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助産施設とは・・・保健上必要があるにもかかわらず、経済的な理由により入院助産を受けることができない妊産婦の助産を支援(所得など条件あり)する施設。 乳児院とは・・・保護者のいない乳幼児及び保護者による養育が困難又は不適当な乳幼児を養育する施設。 母子生活支援施設とは・・・母子家庭で児童の養育が十分にできない場合、母子をともに入所させて保護し、自立促進のための生活支援を行う施設です。 児童養護施設・・・保護者のいない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童を養育する施設。 知的障害児施設・・・知的障害のある児童を入所させて、保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設。 自閉症児施設・・・自閉症児施設には第1種と第2種の施設がある。自閉症を主たる症状とする児童を病院に入院させて保護し、独立自活に必要な知識技能を与える第1種と、入院を要しない児童を施設に入所させて保護し、独立自活に必要な知識技能を与える第2種の二種類。 知的障害児通園施設・・・知的障害のある児童を日々保護者の下から通わせて、保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設。 盲児施設・・・盲児を入所させて保護するとともに、独立自活に必要な指導又は援助をすることを目的とする施設。 ろうあ児施設・・・ろうあ児を入所させて保護するとともに、独立自活に必要な指導又は援助をすることを目的とする施設。 難聴幼児通園施設・・・強度の難聴の幼児が通所し、指導訓練を受けることを目的とする施設。 肢体不自由児施設・・・上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設。 肢体不自由児通園施設・・・上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童が自宅から通いながら治療し、独立自活に必要な知識を学ぶ施設。 肢体不自由児療護施設・・・病院に入る必要のない上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童で、家庭での養育が困難な子どもが入所する施設です。 重症心身障害児施設・・・重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所させて、保護するとともに、治療及び日常生活の指導をすることを目的とする施設。 情緒障害児短期治療施設・・・軽度の情緒障害を有する児童を、短期間入所させ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設。 児童自立支援施設・・・不良行為をし、又はするおそれのある児童などを入所させて、必要な指導を行い、その自立を支援する。 児童家庭支援センター・・・地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童、母子家庭その他の家庭、地域住民その他からの相談に応じ、必要な助言、指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他厚生労働省令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設。基本的に他の児童福祉施設に併設される。 |
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